政経倶楽部【東京】第217回例会(朝食会) 3/2 木 のご案内

日時:2023年3月2日  開会:AM 8:00~AM 10:00 (開場:AM 7:30(※Zoom待機室開放:AM7:50))
会場:ルポール麹町 東京都千代田区平河町2-4-3 TEL03-3265-5365 有楽町線「麹町駅」 1番出口より徒歩3分. 有楽町線・半蔵門線 「永田町駅」 5番出口より徒歩5分.
 

憲法改正の要諦(ようてい)-国家論を踏まえて-

■講演 百地 章(ももちあきら) 氏 日本大学名誉教授

「憲法改正の要諦(ようてい)-国家論を踏まえて-」



【プロフィール】

昭和21(1946)年、静岡県生まれ。
京都大学大学院法学研究科修士課程修了。
京都大学博士(法学)。
愛媛大学教授を経て、平成6(1994)年より日本大学法学部教授。
平成29(2017)年 日本大学名誉教授、国士舘大学特任教授。
専門は憲法学。
著書に『憲法の常識、常識の憲法』(文春新書)、
『日本国憲法 八つの欠陥』(扶桑社新書)など。



目次

1、初めに -今、なぜ「憲法改正」が必要か?

2、憲法に「緊急事態条項」を!
(1)感染症のパンデミック対策のために
(2)大規模自然災害のために
(3)「緊急事態条項」の必要性

3、憲法に「自衛隊の明記」を!
(1)ロシアによるウクライナ侵略、台湾有事とわが国の防衛
(2)憲法第9条2項改正の必要性
(3)「自衛隊明記」論‥9条2項の改正は困難→「次善の策」として

4、憲法改正と日本国家の再建
(1)「国家」とは何か?→国家とは、単なる権力機構ではなく歴史・文化・伝統を共有する国民の共同体
(2)「国家不在」の憲法→憲法に、歴史的・伝統的な「国民共同体としての国家」を!

5、終わりに -ドイツの例に倣って

九条一項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。

「建国以来、皇室を中心とした日本の尊い国柄というものを、憲法の中に位置づけたい」、「立派な憲法をつくりたい」。
この思いで、私はこれまで一歩一歩できるところから進めて来た。
きょうは、皆さんに、「国家論」を踏まえての憲法改正の要諦をお話したい。

1、初めに -今、なぜ「憲法改正」が必要か?
・憲法とは国家の基本ルール。時代情勢に合わせて改正するのが世界の常識。
・現憲法は、敗戦後占領下GHQによって作られた為、当初より不備欠陥がある。
・76年経ち、いろいろなところで条文と現状の間にギャップが生じている。
・不備欠陥を補い憲法を現状に合わせていく為にはどうしても憲法改正が必要。
・日本国憲法は世界189カ国のうち古い方から14番目(1度も改正されず)。
・比して、ドイツ憲法は65回、フランス憲法は27回、インド憲法は65回改正。
・時代情勢に合わせて改正するのが世界の常識ということが、よくわかる。

※続きは、会員専用ページでご覧いただけます。

※続きは会員専用ページでご覧いただけます。